非居住者に対する相続税の申告業務に係る役務の提供
消費税 免税 輸出免税[質問]
〔前提〕
○ 被相続人甲(日本の居住者)に相続が開始されました。
○ 相続人は子1名だけで、アメリカ在住の非居住者丙です。
○ 相続税の申告手続きが必要な財産を被相続人甲にて所有しており、日本で相続税申告が完了しました。
〔質問〕
○ この度、相続人丙に申告報酬を請求しますが、非居住者に対する役務提供として輸出免税の対象となりますでしょうか。その便益が日本国内で享受されるものとされ、輸出免税の適用は認められないと判断されることはありますでしょうか。
事例集などでは法律相談などは輸出免税の対象となる事例などがありますが、申告書を作成提出する業務も同じ様に国内にて直接便益が享受されるものではないとして、輸出免税の適用はできるのではと考えています。
○ また、この丙とは相続税の申告業務の契約書は締結しておらず、弁護士さんからの紹介で、メールのみで報酬金額の承諾を得ています。契約書の受け渡しは距離的なもの、時間的なものがあり、作成はしていませんが、メールなどにより報酬金額の合意があったことは説明できますが、輸出免税を証明する書類にはなりませんでしょうか。
本人の住所や氏名などは、他の資料により本人が非居住者であることなどを説明することは可能です。(消費税法施行規則5条1項4号)
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