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相続人が非居住者の場合の小規模宅地等の特例の適用について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人 A
相続人 B(別居・賃貸・非居住者・住民票は被相続人宅に登録)
C(別居・持ち家)
相続財産 自宅不動産(被相続人のみが居住)
被相続人Aは生前中、自宅不動産で一人暮らしをしていました。
相続発生後、自宅不動産を相続人Bが取得することになりました。
この場合、相続人Bは実質的には非居住者に該当しますが、小規模宅地の特例(特定居住用)の適用を受けることができますか。
また、申告に際しては、住民票は同居扱いとなっていますが、非居住者として申請する場合、在留証明書は発行することが出来ません。
そのため、添付書類としては、海外の賃貸物件(過去3年分)を添付することで要件を満たすでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事例の………
(回答全文の文字数:1211文字)
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