米国法人の100%子会社

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税法上、中小法人に係る特例を受ける場合、その判定基準として「資本金の額又は出資金の額」を用い、普通法人が資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人との間に完全支配関係にある場合には、非中小法人として特例が適用されないことになっていますが、次の場合には内国法人A者は「非中小法人」として、特例の適用外との解釈でよいでしょうか。米国法人におけるAdditional Paid-In Capitalは出資金の額に含めて判定することになりますか。

[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会にある………

(回答全文の文字数:831文字)