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米国法人の100%子会社
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税法上、中小法人に係る特例を受ける場合、その判定基準として「資本金の額又は出資金の額」を用い、普通法人が資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人との間に完全支配関係にある場合には、非中小法人として特例が適用されないことになっていますが、次の場合には内国法人A者は「非中小法人」として、特例の適用外との解釈でよいでしょうか。米国法人におけるAdditional Paid-In Capitalは出資金の額に含めて判定することになりますか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会にある………
(回答全文の文字数:831文字)
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