?このページについて
1月1日に死亡した場合の同日を賦課期日とする固定資産税・都市計画税の相続税の債務控除
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は、令和7年1月1日に死亡しました。
住民税の賦課期日は1月1日であるため、甲の令和6年分所得に対する令和7年度の住民税は賦課されない取扱いとなっています。したがって、甲死亡に係る相続税の計算上、甲の令和7年度住民税につき債務控除として計上するものはないことになります。
ところで、固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日の所有者であり、本年6月に通知される甲所有の土地・家屋に係る令和7年度の固定資産税・都市計画税については、住民税と同様に甲に納税義務が生じないため、甲死亡に係る相続税の計算上、債務控除として計上するものはないことになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会につい………
(回答全文の文字数:1705文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





