食事の支給による経済的利益の取扱い~食事の価額について
所得税 給与所得[質問]
国税庁タックスアンサーNo.2594「食事を支給した時」において食事の価額について下記のように記載されています。
なお、ここでいう食事の価額は次の金額です。
①弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
②社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、その外部の業者に対して社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、かつ、食事の材料等を提供している場合(その外部の業者が材料等の仕入れを行うこととしている場合で、その外部の業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含みます)には、上記2と同様に食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額を食事の価額として差し支えありません。
この食事の価額について、委託調理の場合で
ア 食材費と管理費(調理委託費)が明確に分かれていなければ、総額が食事の価額となる
イ 食材費と管理費(調理委託費)の金額が区分して請求されている場合には、食材費のみが食事の価額となる。
と、考えてよいでしょうか。
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1 所得税法第………
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