株式報酬制度の譲渡制限解除について
所得税 退職所得[質問]
状況
・ 当社の取締役Aが今回の株主総会をもって退任する。
・ 当社は事前交付型の株式報酬制度を導入しており、取締役Aに対しても譲渡制限株式を交付している。
交付時は譲渡制限が付されており、取締役退任時に譲渡制限が解除される契約となっている。
・ 取締役Aの入社から退任までの経緯は下記の通り
X0年12月21日入社(従業員)
X2年5月26日取締役就任(使用人兼務役員)
X4年5月29日取締役退任予定
X4年5月29日以後、従業員として引き続き当社で勤務
質問
・ 譲渡制限の解除が行われた場合の所得税の課税について
当社と取締役Aの間で締結されている譲渡制限付株式割当規約書において、取締役を退任した時点で譲渡制限の解除が行われることになっており、今回の退任時に譲渡制限が解除され、所得税の課税が生じます。
所基23~35共-5の2において『譲渡制限付株式等を交付された者の退職に起因して解除されたと認められる場合は、退職所得とする』と規定されています。
今回は取締役を退任しますが、退任後も当社で従業員として勤務します。
この場合において取締役Aに生じる所得は、所基に規定する『退職に起因して解除』に該当し、退職所得に該当するでしょうか。
・ 退職所得に該当する場合
特定役員退職手当等に該当し、退職所得控除の計算は、取締役の在任期間が2年+4日であるため、40万円×3年=120万円でよいでしょうか。
(従業員分の退職金は発生しません)
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1 法令等の規………
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