修正申告後の個人の所得税申告に関する更正の請求の可否に関して

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
① X1年に日本居住者Aは海外不動産を売却し、その際に米国において売却対価の15%を源泉徴収されました。 
② X2年2月に日本で所得税の確定申告を行い、上記①の米国で源泉徴収された15%の税額につき外国税額控除の適用を受けました。 
③ X2年4月に米国の所得税確定申告を行いました。米国側での納税は過去の欠損金を使ったことで、譲渡益に関しての税金は発生せず、①で源泉徴収された15%の金額が還付されました。 
 なお、X2年度において外国税は生じていません。 
④ X2年においては、国外所得はないため日本国内の申告のみを行っています。 

 本来は、所得税法第44条の3に従いX2年の所得税確定申告書において雑所得として処理すべきところを、X1年の所得税の当初申告における外国税額控除の適用を取り下げ、修正申告をしていました。 
 この際、X1年確定申告(外国税額控除あり)→X1年修正申告(外国税額控除なし)→X1年の更正の請求+X2年の修正申告というのは「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあった」ということで更正の請求が認められますか。

 

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1 法令の規定………

(回答全文の文字数:709文字)