個人がポッドキャストの録音・編集を請け負った場合の源泉徴収義務の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 合同会社Aはポッドキャスト番組を制作しており、個人事業主Bに対して、録音、編集、およびポッドキャストへのアップロード作業を委託しています。
 番組内容は、会社役員2名の対談のみで構成されており、脚本は会社側で作成し、Bによる高度な編集作業は行われていません。音楽は番組冒頭のみ同じものが使用されており、その他の効果音等もありません。
 このような取引において、合同会社AがBに外注費を支払う際に源泉徴収義務が生じるかについて、以下のように考えています。
・所得税法第204条第1項第5号では、「ラジオ放送に係る演出等の業務」が源泉対象とされていますが、「ポッドキャスト」がこの「ラジオ放送」に該当するかが明確ではありません。
・もし「ラジオ放送」を「音声に関する著作権法上の著作物の放送」と広く解釈するのであれば、ポッドキャストもこれに含まれる可能性はありますが、そのような解釈が適切かどうかは不明です。
・なお、今回のケースでは、会社側が作成した内容を録音し、単純な編集を行った後に配信するのみであり、Bによる独自の創作性が発揮された二次的著作物は発生していないと考えています。
 以上から、源泉徴収の必要はないと考えられますが、税務リスクに配慮し、念のため源泉徴収を行う対応が妥当かと思っております。ご教示ください。

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 所得税法第2………

(回答全文の文字数:379文字)