譲渡損益調整額(譲渡損益調整勘定)の取崩しについて
法人税 グループ法人税制[質問]
前提条件
A社、B社、C社はいずれもD親族グループによる完全支配関係あり。
A社、C社はいずれも3月決算法人、B社は9月決算法人である。
質問事項
B社の清算に伴う、A社の譲渡損益調整額の取扱いについて。
経緯
令和6年2月 A社からB社へ、固定資産である車両Eの譲渡を行った。
車両Eの譲渡直前簿価が1,200万円だったため、譲渡損益調整資産に該当すると判断し、発生した譲渡損200万円と同額をA社にて別表加算した。
それと同時に、譲渡年度から簡便法により戻を開始した。両EのB社での耐用年数は4年である通知を受けている。
令和6年11月 B社からC社へ車両Eの譲渡を行った。車両Eの譲渡直前簿価は900万円だったため、譲渡損益調整資産には該当しないと判断した。
その後、令和7年2月B社の清算結了が完了した。
上記の場合において、A社に残っている車両Eに係る譲渡損益調整額は、引き続き簡便法での戻入を続けていくのでしょうか。
譲渡金額調整勘定の額や取崩し期間等、ご指導をよろしくお願いいたします。
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【結論】
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