譲渡損益調整額(譲渡損益調整勘定)の取崩しについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提条件
 A社、B社、C社はいずれもD親族グループによる完全支配関係あり。 
 A社、C社はいずれも3月決算法人、B社は9月決算法人である。 
質問事項 
 B社の清算に伴う、A社の譲渡損益調整額の取扱いについて。 
経緯
 令和6年2月 A社からB社へ、固定資産である車両Eの譲渡を行った。 
 車両Eの譲渡直前簿価が1,200万円だったため、譲渡損益調整資産に該当すると判断し、発生した譲渡損200万円と同額をA社にて別表加算した。 
 それと同時に、譲渡年度から簡便法により戻を開始した。両EのB社での耐用年数は4年である通知を受けている。 
 令和6年11月 B社からC社へ車両Eの譲渡を行った。車両Eの譲渡直前簿価は900万円だったため、譲渡損益調整資産には該当しないと判断した。 
 その後、令和7年2月B社の清算結了が完了した。 
 上記の場合において、A社に残っている車両Eに係る譲渡損益調整額は、引き続き簡便法での戻入を続けていくのでしょうか。 
 譲渡金額調整勘定の額や取崩し期間等、ご指導をよろしくお願いいたします。

 

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【結論】

(回答全文の文字数:765文字)