貯蔵品の計上額について
法人税 たな卸し資産[質問]
当社は医療用機器の製造販売を営む資本金9億円の中小企業です。
現在、歯科医院を中心にⅩ線CTを製造販売しています。歯や顎全体を三次元で撮影・表示し、より豊富な情報を提供し、安全性と正確性の高い診断に貢献する製品を販売しています。販売価格は715万円から869万円位の価格帯となっています。
このたび、得意先であるX線CTを販売した歯科医院から歯科医院を閉院するに当たって、X線CTを引き取って貰いたいとの話があり、製品としての価値は無いと判断したため、下取り価格ゼロで引き取る事と致しました。
製品の状態が良い場合には下取りする基準があり、その基準に従って下取りするケースがあり、下取り価格で仕掛品等として在庫計上しています。
今回のように、下取り価格ゼロとして引き取った場合には、製品価値はゼロのため在庫評価ゼロと考えていますが、法人税法上、何らかの価値を設け、貯蔵品等として計上する必要があるのでしょうか。
今回、下取り価格ゼロとした理由としては、お客様からみた場合、処分費用がかかってしまう為、価格ゼロでも有難いし、当社としては、製品を分解し、使える部品等は活用可能と考えたためです。下取りした製品を再販する意図はなく、製品を分解し、部品等として使う事を想定しています。
下取り価格ゼロの製品を在庫計上するか否かについて、ご教授をお願い致します。
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【結論】
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