親権者がその親権に服する未成年の子への贈与分も含める旨の意思を贈与者から表示され当該親権者が一括して現金を受領した場合の、未成年の子の贈与税申告の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
贈与者:甲(本年3月死亡)
受贈者:乙、A(乙の長男、未成年)、B(乙の次男、未成年)
 乙は甲の従兄の娘です。
 甲の法定相続人としては甲の親が養子縁組した弟が存在しています。
 体調を崩していた甲は本年1月頃、乙を呼び寄せ現金900万円を乙に手渡しました。
 乙によると、手渡されたときに甲は乙、A、Bでそれぞれ分けるようにと言われたそうです。贈与契約書のやり取りはありませんでした。
 贈与税の申告を行うにあたり、乙が親権者としてA、Bの代理人として贈与を受けたとして乙、A、Bで300万円ずつ贈与されたとして申告していいのでしょうか。

 

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【結論】 

(回答全文の文字数:731文字)