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給与等の支給額が増加した場合の税額控除における雇用者給与等支給額等の計算
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今期、常務取締役を退任し、非常勤顧問として週1~2回程度出社する64歳の者がいます。雇用保険、社会保険は加入せず1年間だけ出社します。月50万円ですのでかなりの金額となります。
この場合の月50万円の給料は、賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額、継続雇用者給与等支給額に含まれるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
給与等の支給………
(回答全文の文字数:486文字)
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