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被合併法人の中間申告及び納付義務
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
合併法人A社 3月決算
被合併法人B社 8月決算
合併期日 令和7年4月18日
この場合に、今月4月30日に被合併法人の消費税の中間納税があります。消費税納税義務は、中間時点(令和7年2月28日)では、合併前であり、B社の中間消費税納税義務が確定していると思います。この場合に、B社は中間の納税期日(4月30日)までに合併により消滅しますが、B社が17日までに納税すべきでしょうか。それともA社が納税義務を引継ぎ納税すべきでしょうか。
また、中間の申告書(26号様式)を提出するとした場合に、どちらが提出するのが正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税におい………
(回答全文の文字数:800文字)
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