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所得区分・歯科医師勤務手当
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
歯科医師Aは医療法人甲の代表者ですが、当該法人の所在地が山間部にあり収入の確保が厳しいため、市街地の歯科医師Bの下で週4日勤務しています。
この場合、BはAに対し乙欄としての源泉徴収をすべきと考えますがよろしいでしょうか。それとも業務委託費として甲法人に支払うべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税基本………
(回答全文の文字数:694文字)
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