夫婦共有家屋を貸家の用に供していた場合の貸家建付地評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地の所有者Aは、配偶者Bと共有(持分1/2)でアパートをその土地の上に建築しました。
 このたびAに相続が発生し土地を評価する場合、土地全体を貸家建付地として評価しようと考えていますが、アパートが共有の場合、何か注意すべき点はありますか(配偶者BはAに地代は支払っておらず使用貸借です)。

 

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(回答)

(回答全文の文字数:650文字)