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合同会社の持分の譲渡
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
合同会社A社
設立:2024年12月
最初の決算期:2025年3月期
資本金:200万円
現状の純資産:マイナス
社員数:2名
・社員A(代表社員)出資額 100万円(持分50%)
・社員B(Aの妻) 出資額 100万円(持分50%)
<質問>
社員A(代表社員)の持分50%の内、40%を社員B(Aの妻)に譲渡することを想定しています。
① 純資産がマイナスのため、無償譲渡(贈与)は可能でしょうか。
無償譲渡(贈与)を実施した場合、無償譲渡(贈与)後の出資額は以下のようになるという理解でよろしいでしょうか。
・社員A(代表社員)出資額 20万円(持分10%)
・社員B(Aの妻) 出資額 180万円(持分90%)
② それとも、当初の出資額ベースの金額(200万円×40%=80万円)で譲渡した方がよろしいでしょうか。
その他、留意する点がございましたらご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として………
(回答全文の文字数:543文字)
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