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仮勘定に計上されている給与等の支給額を振り替えて増加した場合の税額控除
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人甲社(1月決算)は、自社制作で自社の業務に使用するソフトウェアの開発を行っています。
ソフトウェアについては、複数のサブシステムからなるトータルシステムで、現時点では、事業の用に供していないため、これに係る人件費等については、ソフトウェア仮勘定に計上しています。
今期中に、一部事業に供されることになるため、これについては、ソフトウェア勘定に振り替え、減価償却を行うこととしています。
この場合、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用に当たり、「給与等の支給額」に含めることができるのは、減価償却を行い、損金経理した部分になるのでしょうか。
当法人は、資産の取得価額に算入された給与については、原則計算を適用しています。
なお、8年1月期からこの原則計算の方法から例外計算の方法に変更することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
いわゆる賃上………
(回答全文の文字数:436文字)
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