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解散・清算の場合の欠損金の取扱い
法人税 繰越欠損金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 趣旨
法人の解散・清算にともない、債権者(代表取締役甲)より債務免除を受けました。その時の課税関係を教えてください。
2. 事実関係
① 株式会社A は業績不振により廃業を決めました。
② 代表取締役甲が清算人に就任して清算業務を進めました。
③ 最終の試算表は下記のとおりです。
令和7年3月31日現在
借方 貸方
資産等 0 円 / 借入金 400万円
繰越利益 ▲900万円
資本金 500万円
合計 0円 合計 0円
④ 法人の清算登記を行えば、「債務免除益 400万円」が生じた(とみなされて)として法人税等の課税関係が生じますか。
⑤ 株式会社Aは青色申告書を継続して期限内の提出をしていますが、青色繰越欠損金は有していません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のよう………
(回答全文の文字数:708文字)
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