退職給与規定の改正

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、従業員の定年を60歳としていましたが、退職給与規定を改正し、定年を65歳まで延長することにしました。
 退職金の支給については、改正前から在籍している従業員については、「ローン等の返済を計画する等の生活設計をしており、その支給が延長されることにより不都合が生じる」ことなどを理由として60歳時に退職金の支給を希望する者については、定年前の60歳時に支給し、希望しない者については退職時に支給します。
 退職金の計算については、60歳時に支給を希望する者については、60歳までの期間を基礎として計算し、希望しない者については退職時までの期間を基礎として計算します。したがって60歳で退職金の支給を受ける者と退職時に支給を受ける者では、支給する退職金の金額が異なります。
 なお、60歳時に退職金の支給を受けた者については、その後の期間については退職金の支給はありません。この場合、希望者に対して支給する退職金は退職所得として取り扱ってよいでしょうか。
 また、60歳時と退職時のいずれの時期に退職金の支給を受けるかを自由に選択出来るものとした場合には、「その支払をすることにつき相当の理由があるものと認められない」ため、賞与としての取扱いになるかもご教授お願いします。

 

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