時価より著しく低い価額で株式を譲渡した場合のみなし贈与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税基本通達9-2に関係する相談です。 
 一人株主の株式会社が、株主から株式を購入して自己株式にする際に、時価よりも著しく低い価額で購入した場合にも、みなし贈与の可能性はあるのでしょうか。
 時価よりも著しく低い価額の対価で譲渡した者と株主が同一人物になるので、実質的には価値の流入が起きていないとも考えられます。

 

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(回答)

(回答全文の文字数:399文字)