役員退職金規定及び弔慰金規定がない場合の役員退職金及び弔慰金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
当該会社(甲㈱)
 設立 平成3年 建設業 従業員70名(内役員5名)
 事業年度 4月から翌年3月まで
 資本金  1,000万円 発行済株式数  200株
 役員  代表取締役A 持ち株数    10株
     取締役  B(Aの妻)持ち株数190株 会社に従事している
     取締役  C(Aの子)        会社に従事している
     取締役  D(Cの配偶者)      会社に従事している
     監査役  E(Aの子)        非常勤
 令和7年2月に代表取締役Aがゴルフ中に死亡(急死)しました。
 後任にC・Dが代表取締役に就任しました。
 甲の定款では「取締役及び監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議をもって定める」とあります。
 平成22年に定めた役員退職金規定には弔慰金の定めはありません。
 今後、亡甲に対し、死亡退職金および弔慰金の支給を考えています。
 支給を決議する定時株主総会または臨時株主総会の開催前に、旧役員退職金規定の一部の改訂(現実に合わない部分のみ改訂)および弔慰金規定の追加をし、新たな退職金規定の取締役会の決議をしてから、退職金および弔慰金支給の株主総会の決議をしたいと考えています。
 甲の死亡後で退職金の支給の決議前に、「役員退職金規定」改訂および追加は税務上問題がありますか。また、甲の死亡時に「退職金規定」が存在しなかった場合、甲の死亡後退職金の支給決議前に「退職金規定」を新たに作成した場合、税務上問題がありますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 損金の額<………

(回答全文の文字数:3939文字)