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離婚した配偶者に係る青色専従者給与
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人で事業を営んでいるAの妻Bは長らく青色事業専従者として働いてきましたが、令和7年4月末に離婚することになりました。
4月末で退職ということになります。
この場合、今後は生計一でなくなりますので、事業に従事することができる期間は4か月であり、従事期間も4か月なので2分の1を超えています。
4月まで支払った青色専従者給与は認められると考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法施行………
(回答全文の文字数:595文字)
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