被相続人が取得した高額特定資産を相続した場合の相続人の納税義務

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 居住用建物の賃貸を主とする不動産業を営む被相続人Aは居住用賃貸建物Xのエレベーター一式を更新しR6.2月に引き渡しを受けました。AはR7.2.17に急死し、相続人BがX建物を相続、事業承継することが予定されています。
 AはR4年に別の居住用賃貸建物と土地を譲渡したため、たまたまR6年は消費税の課税業者になっています。(R5年以前は免税業者です。)このX建物エレベータ一式が高額特定資産に該当するため、Aは死亡しなければ3年間は消費税の納税義務を負います。よって死亡のR7.2.17までは納税義務があり、簡易課税の適用も受けられません。 
 R7.2.18 以降、いわゆる高額特定資産を取得した場合の「3年縛り」は相続人であるBにも適用されますか。Aの死亡日以前、Bは消費税の納税義務者であったことはありません。
 高額特定資産を取得した場合の「3年縛り」が相続人であるBにも適用されるとしたら、その根拠となる条文もご教示ください。 

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 課税事業者が………

(回答全文の文字数:325文字)