特定居住用宅地等(家なき子)の特例の適用有無

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【現況】
 被相続人A
 相続人は子B、子C、養子D(子Bの子)※配偶者は以前死亡
 被相続人A は自身が所有する土地に一人で居住しています。
 子B及びその家族は同族会社が所有する家屋に居住しています。
 養子Dは高校卒業まで子Bと同じ家屋に居住していましたが、アメリカの大学進学に伴い、入学から現在4年生までの約4年間を賃貸物件(親族外所有)に住み続けています。ただ養子Dの住民票は子Bと同じままになっています。
【質問】
 被相続人の居住の用に供している宅地を養子Dが遺言で相続します。被相続人に配偶者は無く、同居している相続人もいません。
 養子Dは相続開始前3年以上前から賃貸物件に居住していますので特定居住用宅地の80%評価減は可能でしょうか。
 養子Dの住民票が子Bと同じままであること、養子Dは子Bの扶養となっており家賃も子Bが負担していること、学校が休暇の時に子Bの家に一時的に帰るなどの要素は適用判定に影響するのでしょうか

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法69条………

(回答全文の文字数:823文字)