法人と代表者間の取引と経済的利益

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aとその代表取締役甲(かつ100%株主)は、甲名義の車両を賃貸借契約書の締結により有償で法人Aに貸し付けています。
 車両に関するガソリン代、高速代など契約書上使用者側で負担する諸費用は『全額』法人Aで損金計上して問題ないでしょうか。
 法人は、原則家事按分はしないと思いますが、ガソリン代については少なからず一個人として使用していることも否めません。
 甲からの聞き取りによると走行距離的には90%以上は法人Aの事業として、10%弱は一個人として使用している実感があるそうです。
 個人事業のように事業分を按分して損金計上した方が良いでしょうか(例えばガソリン代7,000円×5/7日=5,000円を損金計上)。
 また、按分することによって却って税務調査で問題が生じうるでしょうか。

 

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1 法人税法関………

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