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解体費用の取扱い
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が解体予定であった建物を、相続人全員の同意のもと解体した場合、解体費用は考慮できますか。できる場合の取扱いはどのようになりますか。
相続時固定資産評価額 750,000
解体費用 3,400,000
当初見積額 1,500,000
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会は、………
(回答全文の文字数:615文字)
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