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子会社清算に伴う子会社株式の処理
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび親会社A社の100%子会社B社が清算結了しました。
親会社A社の取扱いにつきご教授お願いします。
子会社B社の清算にともない残余財産9,500円をA法人に分配しました(みなし配当は0円になります)。
この場合において、親会社A社の子会社株式簿価10,000円と残余財産分配金9,500円との差額500円については、会計上は子会社株式清算損として認識することになりますが、税務上は資本金等の減少として認識するということで宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 完全支配関………
(回答全文の文字数:316文字)
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