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隣接する2筆の土地の評価方法
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が所有する隣接する2筆の宅地のうち、1筆には被相続人の居住用建物(被相続人所有)が建っており、もう1筆には相続人の居住用建物(相続人所有)が建っています。相続人へは使用貸借で貸している状況です。
この2筆の宅地は、1区画として財産評価するものと認識しています。小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)については、被相続人の居住用建物が建っている宅地部分のみに適用されるものと思いますが、対象宅地は倍率地域の宅地で、位置関係により固定資産税評価額の1㎡当たりの単価が異なっているため、2筆合計の1区画の評価額を面積按分で筆ごとに評価額を按分するよりも、筆ごとの固定資産時評価額に倍率をかけたもので区分した方が有利になるのですが、どのように区分する方法が正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等………
(回答全文の文字数:351文字)
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