特定居住用宅地等の特例を適用する範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 母の死亡による相続税申告にあたり、次の敷地全体を特定居住用宅地として小規模宅地特例の適用を受けたいと思っています。
・母は、2025年1月に92歳で死亡
・母は、2024年6月まで自己所有の住宅に一人で暮らしていた。
・認知機能が衰え、一人暮らしが難しくなったため、長男の自宅に引き取られ同居を開始した。
・長男は医師。長男の自宅は、かつて自己の診療所として使用していた3F建ての建物。区分所有建物ではない。長男家族は2Fに居住しており、母も2Fで生活することになった。
・1Fと3Fは倉庫(物置)として利用していた。
・認知機能の衰えが進み、自宅での介護が困難となったため、母は2024年10月に介護施設へ入所した。母は要介護認定を受けている。
・2025年1月に介護施設で死亡
 1Fと3Fは倉庫として利用していましたが、区分所有建物ではないため、1Fと3Fに対応する敷地も自宅の一部として特定居住用宅地に該当すると考えていますが問題ないですか。

 

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1 ご照会の長………

(回答全文の文字数:895文字)