代表者が所有する別会社への貸付金の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社代表が所有する法人が債務超過のため解散する予定です。
 当該法人に対する当社の貸付が回収不能になりますが、貸倒処理ができるでしょうか。貸倒処理ができない場合は、損金不算入の貸倒処理をするしか方法がないでしょうか。
 当社は当該会社とは資本関係がありませんが、代表者は両社のオーナーです。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 寄附金につい………

(回答全文の文字数:412文字)