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代表者が所有する別会社への貸付金の処理
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社代表が所有する法人が債務超過のため解散する予定です。
当該法人に対する当社の貸付が回収不能になりますが、貸倒処理ができるでしょうか。貸倒処理ができない場合は、損金不算入の貸倒処理をするしか方法がないでしょうか。
当社は当該会社とは資本関係がありませんが、代表者は両社のオーナーです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
寄附金につい………
(回答全文の文字数:412文字)
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