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特定同族会社の該否
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
1 株式会社T社(申告する法人)は、株式会社K社の100%子会社です。
2 株式会社T社の資本金:1,000万円
3 株式会社K社の資本金:20億円
4 株式会社K社は上場会社であり、被支配会社には該当しないものと思われます。
<質問>
この場合、株式会社T社と株式会社K社は特定同族会社に該当するでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法第6………
(回答全文の文字数:510文字)
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