国庫補助金等による圧縮記帳

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
・補助金の対象となる資産は複数
・すべて先行取得(資産の取得の翌期以後に補助金交付)
【質問】
 補助金の対象となる資産が複数ある場合、圧縮記帳の対象とする資産は法人の任意として差し支えないと認識しています。
 補助金の交付が翌期以降となった場合、圧縮限度額は次のように計算することになると思います。
 圧縮損=補助金交付時の帳簿価額×補助金の額/補助金控除前の帳簿価額
 ここで、複数の資産を圧縮する場合、圧縮損を計算する際の「補助金の額」は常に交付を受けた補助金の額の満額で計算して良いのでしょうか。それとも、すでに圧縮損として計上した金額は除くのでしょうか。
 結果的に、交付を受けた補助金の額と同額が圧縮損として損金に算入できることになるのでしょうか。

 

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 ご承知のよう………

(回答全文の文字数:607文字)