国外上場株式の配当の申告漏れの処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A氏は、国外の金融機関で保有する国外上場株式につき配当がありましたが、税務署の指摘によりその申告が漏れていることが発覚しました。
 申告が漏れた年度においては、既に確定申告をしており、これから修正申告をする予定です。
 上場株式の配当については、租税特別措置法第8条の4①②により、分離課税を選択することが可能と理解していますが、当初の確定申告で申告漏れがあった場合は、その申告漏れのあった配当に係る「修正申告」においては分離課税を適用できないのでしょうか。
 条文上、「確定申告」との記載がありましたので、適用の可否を念のため確認したく質問しました。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 お尋ねの国………

(回答全文の文字数:1286文字)