インターホンが建築設備に該当するか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は賃貸マンションを所有しており、3年ほど前の確定申告書から『インターホンの更新工事』を減価償却資産として計上しています。
 勘定科目について、当時は深く考えていなかったので「備品」で計上して毎期の減価償却を行っており、残存簿価は約100万円です。
 財産評価基本通達92の「家屋と構造上一体となっている設備」に該当することにより相続税の申告書では『貸家家屋』に含まれるものと判断して、別個にこの残存簿価は計上しない予定です。支障はないでしょうか。

 

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(回答)

(回答全文の文字数:2726文字)