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不動産の取得者でない者が不動産登記費用を負担する場合の贈与税課税
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産の相続において登記費用の負担者が不動産の取得者ではない場合に、登記費用について登記費用の負担者から不動産の取得者に対する贈与とみなされることはありますか。
また、遺言か遺産分割協議かで取扱いが異なることはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
令和6年4月………
(回答全文の文字数:1419文字)
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