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海外において譲渡する資産を輸出する場合の消費税の取扱い
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
輸出免税の対象となる金額について
〔事実関係〕
A社は、海外法人であるB社に二輪車を輸出し、B社が仲介役として海外の二輪車オークションでA社の二輪車を売却した。
B社は、オークションの仲介により、車両の売却代金から相殺して仲介手数料をもらっている。
B社は、輸出許可通知書の仕向人となっている。
二輪車の輸出許可通知書の仕入書価格の金額は、オークションで制約された金額よりも低い金額を記載している。
〔問題点〕
輸出許可通知書に記載された金額が、実際のオークション成約価格よりも低い場合に、消費税の申告において輸出免税の適用がある金額は、輸出許可通知書の金額が限度になりますか。
〔当方の見解〕
輸出許可通知書の金額が限度と考えます。
〔結論〕
上記のとおり
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、………
(回答全文の文字数:567文字)
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