海外において譲渡する資産を輸出する場合の消費税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
輸出免税の対象となる金額について
〔事実関係〕
 A社は、海外法人であるB社に二輪車を輸出し、B社が仲介役として海外の二輪車オークションでA社の二輪車を売却した。
 B社は、オークションの仲介により、車両の売却代金から相殺して仲介手数料をもらっている。
 B社は、輸出許可通知書の仕向人となっている。
 二輪車の輸出許可通知書の仕入書価格の金額は、オークションで制約された金額よりも低い金額を記載している。
〔問題点〕
 輸出許可通知書に記載された金額が、実際のオークション成約価格よりも低い場合に、消費税の申告において輸出免税の適用がある金額は、輸出許可通知書の金額が限度になりますか。
〔当方の見解〕
 輸出許可通知書の金額が限度と考えます。
〔結論〕
 上記のとおり

 

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 事例の場合、………

(回答全文の文字数:567文字)