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グループ通算制度を採用している法人の書面添付制度
法人税 連結納税・グループ通算税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
グループ通算制度を採用している法人について、税理士法第33条の2の書面添付制度を採用し、計算事項記載書面の提出を考えています。ここで、計算事項記載書面については、通算グループの個社ごとに提出するかどうかの選択ができる(例えば通算個法人一社だけでの提出も可能)との認識ですが、その認識でよろしいでしょうか。
弊社ではグループ通算全社の税務申告を実施していますが、費用対効果の観点から、主要法人だけの提出を考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
書面添付制度………
(回答全文の文字数:586文字)
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