グループ通算制度を採用している法人の書面添付制度

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 グループ通算制度を採用している法人について、税理士法第33条の2の書面添付制度を採用し、計算事項記載書面の提出を考えています。ここで、計算事項記載書面については、通算グループの個社ごとに提出するかどうかの選択ができる(例えば通算個法人一社だけでの提出も可能)との認識ですが、その認識でよろしいでしょうか。
 弊社ではグループ通算全社の税務申告を実施していますが、費用対効果の観点から、主要法人だけの提出を考えています。

 

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 書面添付制度………

(回答全文の文字数:586文字)