小規模宅地等の特例を適用する場合に他の相続人の合意が必要となるか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
■前提事項
 甲は令和4年11月に相続が発生しました。
 相続人は長男、二男、三男の3名です。
 当初申告は未分割となります。
 今回、分割がまとまり、小規模宅地等の特例を適用し、更正の請求を行う予定です。
 土地は自宅のみで二男のみ同居をしていましたので、特例の適用を受けることができるのは二男のみとなります。
 自宅は1/3ずつ取得することで合意されています。
 二男と三男と長男はそれぞれ別の税理士事務所に依頼しており、長男が小規模宅地等の特例を受けるかどうかは不明です。
■質問事項
 小規模宅地等の特例は、特例対象宅地等を取得した人の同意が必要とされているところではありますが、上記の場合には、長男、二男、三男全員の同意が必要となりますか。
 それとも特例対象宅地等の適用を受けることができるのは二男のみですので合意は不要となりますか。
 制度趣旨としては、特例適用者が複数の場合に、特例対象地を選択するものとして合意の要件があるものと理解しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等………

(回答全文の文字数:461文字)