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交通事故による損害賠償金の取扱い
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人がタクシー乗車中に交通事故にあい、死亡しました。
その結果、タクシー会社より損害賠償金が支払われることが確定しました。
金額は約1億です。
相続人は、妻・長女・二女です。
各相続人に対する独自の慰謝料(精神的損害の慰謝料)もありますが、主たる部分として相続人に対して支給される死亡損害賠償金が約1億となります。
この場合、この1億の分配は、民法上は相続人同士で同意すれば自由に分けて差し支えない旨を弁護士に確認しています。
税務上においては配分方法によっては贈与税の対象になるような税務リスクは生じますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会事例は、………
(回答全文の文字数:691文字)
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