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賃料の短期前払費用の取扱いへの適用
法人税 賃借料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
短期前払費用の適用についてお尋ねします。
X法人、飲食店経営、3月決算
賃料契約について以下の合計となります。
①月額50万円
②売上歩合賃料月額 月額売上500万円を超えた額の11%を乗じた額
③販売促進費月額6千円
賃料の支払方法
①③固定賃料、販売促進費については毎月末日までに翌月分を支払う。
②売上歩合賃料は毎月月末までに前々月分を支払う
家主が歩合賃料の計算をして毎月請求書を送ってきます。
このような契約の場合、①③については短期前払費用として取り扱い、②については当月分までを未払費用で計上という処理でよろしいでしょうか。
例3月決算の場合
①③は4月分だが3月末に支払い済みであり短期前払費用として損金算入
②は1月分まで支払い済で、2.3月分については未払費用として損金算入
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 短期前払費………
(回答全文の文字数:792文字)
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