傾斜地を有する宅地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 市街地農地等の宅地以外の土地については、各種造成費又は3度超の傾斜地であれば傾斜地の評価減を使って評価減を行うかと思います。
 宅地について(がけ地除く)は、傾斜地を有する場合には路線価へ傾斜地が反映されている場合を除き、10%の評価減を行うことが原則でしょうか。
 例えば3度超傾斜しており明らかに擁壁や造成が必要な場合において、10%の評価減を行う代わりに市街地農地等の規定を準用して造成費を控除することはできますか。

 

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1 宅地造成費………

(回答全文の文字数:483文字)