相続人が相続した自宅を売却した場合の3,000万円控除の適用可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
相続開始日:令和6年10月
相続人:妻、子1人
自宅の土地の所有者:被相続人
自宅に家屋の所有者:妻
 自宅には相続発生日まで被相続人と妻が居住していました。
 令和7年4月に遺産分割協議書で土地を妻が相続することに決定しましたが、その直前に妻は他の親族宅に引っ越しをし、住民票を変えてしまいました。
 3,000万円控除の適用は所有者として居住していることが要件かと思いますが、遺産分割協議前に引っ越しをしてしまったため、妻が土地の所有者として自宅に居住したと言えるかが心配です。
 土地の相続登記をする時点では親族宅に住んでいる(住民票も)ことになりますが、所有権移転日はあくまで相続開始日なので、妻は所有者として居住しており土地家屋両方に3,000万円控除を適用できると考えてよろしいでしょうか(土地家屋の名義が違う論点も絡んでくるのでしょうか)。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご照会の事………

(回答全文の文字数:479文字)