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中小企業経営強化税制の適用について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
機械装置について、中小企業経営強化税制の適用を検討しています。
2月決算の会社で、令和7年1月に経営力向上計画(取得予定の機械装置に係る計画を含む)の認定を受けています。
当機械装置を令和7年2月に取得しましたが、事業の用に供した日が令和7年3月になりました。
中小企業経営強化税制の適用時期は令和8年2月期で宜しいでしょうか。また、決算期を跨ぎましたが、経営力向上計画を改めて申請する必要はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
中小企業経営………
(回答全文の文字数:1753文字)
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