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退職者が給料等を受取りに来ない場合の使用者(会社)の対応
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
甲社(8月決算)の従業員乙は、令和5年月9月に突然出社しなくなりました。
甲社からは仕事の引継ぎ、退職手続及び出社期間に対応する9月末日支給分給料12万円を取りに来るよう連絡しましたが、乙は住居も変わってしまい、連絡が付かない状態です。そのため会社の帳簿上には給料が未払金として12万円が残っています。
<質問>
税務的には、未払賃金の消滅時効が3年であれば、令和8年9月末日(給料支払い日から3年)に当該未払金を時効消滅として雑収入等の益金算入処理をすればよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご見解のとお………
(回答全文の文字数:121文字)
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