クラウドサービスの導入に伴うIT導入補助金に係る圧縮記帳の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 クラウドサービスの導入に伴い、IT導入補助金を申請しました。 
 クラウドサービスについてはベンダーが所有するソフトウェアを「利用」する形式のものについて5年間の契約となっていることから、ソフトウェアではなく、繰延資産として処理することとしています。 
 上記IT導入補助金については、国庫補助金の圧縮記帳の適用の余地があるかと思いますが、法人税法 42条1項によると国庫補助金の圧縮記帳については「その交付の目的に適合した固定資産につき」と記載されています。 
 法人税法2条において、固定資産と繰延資産は別に定義されていることからも、本件の繰延資産に該当するクラウド導入費用は国庫補助金の圧縮記帳の適用外となると理解して宜しいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおり………

(回答全文の文字数:563文字)