相当の地代の増額と役員給与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相当の地代据置(固定)方式で、個人地主とその個人地主が代表者と株主である法人の土地賃貸借を、当初の相当の地代のまま、月額地代を支払いつつ継続してきました。税務署に提出した「相当の地代の変更に関する届出書」に添付した賃貸借契約書には、地代改訂条項はありません。
 その後、上記届出書及び賃貸借契約に関わらず、地代を増額した場合、増額分については、役員給与になると認定されるでしょうか。
 その場合、認定された役員給与は、定期同額給与として損金算入可能でしょうか。本来の給与ではないので、法人税法34条2項の「不相当に高額な部分の金額」には該当しないと考えてよろしいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご質問の場合に、………
(回答全文の文字数:757文字)