換地処分後の土地に係る居住用財産の特例の適用可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地区画整理法による土地区画整理事業により、換地処分によって取得した「換地」を売却した場合に、居住用の3000万円控除を適用できるかについて教えてください。
《前提》
 2年前まで「従前の土地」に居住していた家屋を取り壊して、土地整理事業者に提供。
 昨年、換地処分により「換地」を取得。
 しかし、換地では一度も居住していない。
 賃貸や事業にも使用していない。
 措置法通達36の2-3では、「換地について、個人が当該換地処分等に係る従前の家屋の存した場所に居住していた期間は、居住期間に含まれない。」とされています。
 しかし、換地については、従前の土地の所有権などが移転することになっています。
 この場合に、従前の土地について、「居住しなくなってから3年以内の年末までの譲渡」として、換地の売却をした場合でも「居住用の3000万円特別控除」は適用できるのでしょうか。

 

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土地区画整理法に基づ………
(回答全文の文字数:517文字)