出向先子会社の業績が悪化している場合の出向元親会社の較差補填金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親会社A社の従業員αが、子会社B社に役員として出向する場合において、B社がA社に支払う給与負担金について質問です。
 前提として従業員に直接賃金を支払うのは、出向元である親会社A社としています。
 国税庁のタックスアンサーで№5241「出向者に対する給与の較差補填金の取扱い」でもあるように、仮に、B社の業績が悪く役員報酬を支給できないが、当該出向者αに対して、A社が従来どおりの給与賞与を支払う場合、上記取扱いを適用して、B社の給与負担金がゼロとなりますが、A社が従業員αに支払う給与賞与は、損金として認められるでしょうか。
 また、同様のケースでA社の従業員βがB社に従業員として出向する場合には、B社がA社に対して、B社の賃金規定に基づく給与負担金の支払いを行い、A社がβに対し、従来どおりの給与を支払うときには、給与較差の補填金としてA社がβに支払う給与賞与は損金算入できると考えています。では、B社の業績が悪い場合に役員のケースと同様にA社がB社に支払う給与負担金をゼロとした場合には、A社がβに支払う給与は寄附金として認定されるでしょうか。
 給与の較差補填金の取扱いで認められた事例、認められなかった事例などがあればご教示ください。

 

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おたずねの出向元親法………
(回答全文の文字数:895文字)