借上社宅家賃の短期前払費用の該当性について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社宅家賃の損金算入時期(短期前払費用の取扱い)について教えてください。
【前提】
・3月決算法人
・翌月分(4月分)の社宅家賃を3月に支払っている
・社員から徴収する家賃負担金は、4月の給与から控除する
【質問】
下記ケースは法人税法上認められるでしょうか。
<ケース1>
・4月分家賃は「短期前払費用として経費」に計上
・4月分家賃負担金は翌月処理(翌期収益計上)
<ケース2>
・4月分家賃は「短期前払費用として経費」に計上
・4月分家賃負担金は「未収入金として収益」に計上
 通達2-2-14(短期前払費用)では注意書きで「収益の計上と対応させる必要がある費用については適用はないものとする」と記載されています。
 そのため、上記ケース1も2も認められないかと思いますが、いかがでしょうか。
 そもそも通達であるため、法律ではないことは承知していますが、解釈としてはいかがでしょうか。

 

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