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合同会社への第三者による追加出資における受贈益課税について
法人税 受贈益 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
合同会社A社は、現在資本金1000万円で、純資産額もほぼ1000万円となっております。
A社の資金繰りが逼迫してきた関係で、第三者(B社)から追加で1000万円の出資を受け入れることを検討しています。ただ、A社の純資産は1000万円なのですが、土地建物を保有しており、多額の含み益があるものと想定されます。
この場合、第三者であるB社から1000万円の出資をうけた場合、B社の持分比率が50%となってしまうため、A社の時価純資産を考慮するとB社側で受増益が生じてしまうものと想定しています。
そこで、A社の定款にて、損益や残余財産の分配を出資時の時価相当額に基づく比率で行うと変更すれば、B社側で受増益を認識することはないという理解で間違いないですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法施行令第11………
(回答全文の文字数:495文字)
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